公共下水道及び都市下水路の構造の技術上の基準等に関する条例
                         平成24年12月28日
                         条例第4号
 (趣旨)
第1条 下水道法第7条第2項、第21条第2項及び第28条第2項に基づき、君津富津広域
 下水道組合の設置する公共下水道及び都市下水路の構造及び維持管理の技術上の基準に
 ついては、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定め
 るもののほか、この条例の定めるところによる。
 (用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める
 ところによる。
 (1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
 (2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
 (3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
 (4) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。
 (5) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
 (6) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。
 (排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)
第3条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第5条におい
 て同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
 (1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
 (2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少
  限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについて
  は、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
 (3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのな
  いものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水
  の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。
 (4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他
  の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。
 (5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の
  設置その他の規則で定める措置を講ずるものとする。
 (排水施設の構造の基準)
第4条 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
 (1) 排水管(取付管を除く)の内径は、200ミリメートル(自然流下によらない排水
  管にあっては、30ミリメートル)及び排水渠の断面積は84,000平方ミリメートルを下
  回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させる
  ことができるものとする。ただし、雨水・合流管渠及び都市下水路の場合の排水管(
  取付管を除く)の内径は、250ミリメートルを下回らないものとする。
 (2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置
  その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。
 (3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動す
  る箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるも
  のとする。
 (4) マンホールは、次の項目を考慮して設置するものとする。
  ア 管渠の起点の箇所
  イ 管渠の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠径等の変化する箇所
  ウ 維持管理(管渠の清掃)の上で必要な箇所
  エ 管渠の直線部のマンホール最大間隔は、管渠径によって次表を標準とする。
管渠径(ミリメートル) 
600以下 
1,000以
  下 
1,500以
  下 
1,650以上 
最大間隔(メートル) 
  75 
 100 
 150 
  200 
 (5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、
  密閉することができる蓋)を設けるものとする。
 (処理施設の構造の基準)
第5条 第3条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号に
 おいて同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
 (1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。
 (2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に
  伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じ
  ないよう規則で定める措置を講ずるものとする。
 (適用除外)
第6条 前三条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
 (1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
 (2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
 (終末処理場の維持管理に関する基準)
第7条 終末処理場の維持管理は、次の各号の定めるところにより行うものとする。
 (1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じない
  ようにエアレーションを調節するものとする。
 (2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去
  するものとする。
 (3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うと
  ともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節するものとする。
 (4) 前三号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。
 (5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持す
  るものとする。
 (6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物によ
  り生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ず
  るものとする。
 (都市下水路の構造の基準)
第8条 第3条、第4条及び第6条の規定は、都市下水路の構造に関して必要な技術上の
 基準について準用する。
 (都市下水路の維持管理の基準)
第9条 都市下水路の維持管理の基準は、次のとおりとする。
 (1) しゅんせつは、1年に1回以上行うものとする。ただし、下水の排除に支障がな
  い部分については、この限りでない。
 (2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、1月に1回以上行
  うものとする。
 (委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
   附 則
 (施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例の施行日に既に存する施設で第3条から第5条の規定に適合しないものにつ
 いては、これらの規定は、従前の例による。