下水道使用料は、原則として水道の使用水量に基づいて算定されますが、工事用の散水等で水道の使用水が公共下水道に排出されないことが明らかな場合は、下水道使用料の徴収対象外となります。
上記に該当する場合は、職員が現地を確認しますので水道開栓時に下記までご連絡ください。
なお、連絡をいただいた場合でも、下水道使用料の徴収対象外にならない場合がありますので、ご注意ください。
下水道組合管理課業務係
TEL:0439-56-1258
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