令和3年4月1日から、大和田、人見の一部区域で下水道の供用を開始します。
下水道は、生活排水の浄化処理やトイレの水洗化、大雨による浸水防止、さらには川や海の水質保全など生活環境の向上のためさまざまな役割を果たします。
処理開始後、区域の皆さんには、下水道使用料をご負担していただきます。
ご理解とご協力をお願いします。
供用開始区域
◇大和田、人見の一部区域(日本製鉄社宅団地の区域)
供用開始区域面積
31.5ha
福島県の東京電力福島第一原子力発電所の事故により、君津富津終末処理場の脱水汚泥等に含まれる放射性物質の測定結果をお知らせします。
■最新の測定結果
1 試料採取日 令和3年2月8日
測定日 令和3年2月9日
2 測定結果
( 単位:Bq/kg・l ) | |||
検査対象 |
放射性セシウム |
||
セシウム134 |
セシウム137 |
合計 |
|
脱水汚泥 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
放流水 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
※不検出とは、検出下限値(10Bq/kg・l)未満の場合を指します。
■過去の測定結果
PDFファイル
令和2年12月1日から、人見1丁目の一部区域で、下水道の処理を開始します。
下水道は、生活排水の浄化処理やトイレの水洗化、大雨による浸水の防止、さらには川や海の水質
保全など生活環境の向上のためさまざまな役割を果たします。
処理開始後、区域の皆さんには、浄化槽の廃止工事をお願いすることになります。
ご理解とご協力をお願いします。
処理開始区域
◇人見1丁目の一部区域
(6番の全部、7番の一部、8番の一部、9番~16番全部、17番の一部、18番~20番の全部)
処理開始区域面積
8.8ha
令和2年4月1日から、君津台の一部区域で、下水道の処理を開始しました。
下水道は、生活排水の浄化処理やトイレの水洗化、大雨による浸水の防止、さらには川や海の水質保全など生活環境の向上のためさまざまな役割を果たしています。
処理開始後、区域の皆さんには、下水道使用料をご負担していただきます。ご理解とご協力をお願いします。
処理開始区域
◇君津台1丁目の一部区域(1番~3番全部、4番の一部、5番の全部、6番の一部、7番~14番の全部、15番の一部、16番~22番の全部)
◇君津台2丁目の一部区域(1番~21番の全部、22番~23番の一部、25番~28番の全部)
◇君津台3丁目の一部区域(1番~33番の全部、34番の一部)
処理開始区域面積
・27.5ha
問合せ 君津富津広域下水道組合管理課 0439−56−1258
組合では、公共工事の品質確保の促進に燗する法律の趣旨を踏まえ定めた低入札価格調査制度及び最低制限価格制度について、見直しを行いましたのでお知らせします。
1.低入札価格調査制度の改正
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
低入札価格調査基準価格の 範囲 |
予定価格の70パーセントから90パーセント | 予定価格の75パーセントから92パーセント |
●適用対象
設計金額3,000万円以上の建設工事又は製造の請負
●低入札価格調査基準額の算定方式
予定価格の75パーセントから92パーセントの範囲内で、次に掲げる額の合計額(千円未満切捨て)とします。
直接工事費の97パーセントの額
共通仮設費の90パーセントの額
現場管理費の90パーセントの額
一般管理費の55パーセントの額
●低入札価格調査基準額を下回った場合の調査で価格による失格基準
次に掲げる額のいずれかを下回る場合は、失格とします。
直接工事費の75パーセントの額
共通仮設費の70パーセントの額
現場管理費の70パーセントの額
一般管理費の30パーセントの額
●低入札価格調査基準額を下回る価格により契約する場合の措置
契約の保証の額と契約に係る前払金を次のとおりとします。
契約の保証の額 請負代金額の10分の3以上(通常は10分の1以上)
契約に係る前払金 請負代金額の10分の2以内(通常は10分の4以内)
君津富津広域下水道組合低入札価格調査制度実施要領 [Wordファイル]
2.最低制限価格制度の改正
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
最低制限価格の範囲 | 予定価格の70パーセントから90パーセント | 予定価格の75パーセントから92パーセント |
●適用対象
設計金額500万円を超え、3,000万円未満の設計工事又は製造の請負
●最低制限価格の算定方式
工事等又は業務 | 基準となる額 | 上限割合 | 下限割合 |
---|---|---|---|
建設工事又は 製造の請負 |
直接工事費の 97パーセントの額 共通仮設費の 90パーセントの額 現場管理費の 90パーセントの額 一般管理費の 55パーセントの額 の合計額 (千円未満切り捨て) |
92パーセント | 75パーセント |
君津富津広域下水道組合最低制限価格制度実施要領[PDFファイル]
これまで、君津富津広域下水道で発注した工事において、工事現場への現場代理人の常駐を求めておりましたが、500万円未満の工事について、原則として常駐を求めないことといたしました。
お問い合わせ先
総務課総務係 0439-56-1255
下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規程により次の公共下水道事業を変更するため、同法施行令(昭和34年政令第147号)第3条の規程により当該公共下水道事業計画の変更に伴う案の縦覧を行います。
なお、この案についてご意見のある方は、縦覧期間終了の日までに意見書を提出することができます。
公共下水道事業計画の名称
君津富津広域下水道組合公共下水道事業計画
縦覧期間
令和元年12月17日(火)から令和2年1月7日(火)まで
土・日曜日、休日を除く午前8時30分から午後5時まで
縦覧場所
君津市役所 5階 君津富津広域下水道組合 建設課
富津市役所 4階 建設経済部 都市政策課
平成30年10月1日から、中野1丁目の一部区域で、下水道の処理開始を予定しています。
下水道は生活排水の浄化処理やトイレの水洗化、大雨による浸水の防止、さらには川や海の水質
保全など生活環境の向上のため様々な役割を果たしています。
処理開始後、区域にお住いの方には、浄化槽の廃止工事や敷地内排水設備の改造工事をお願い
することになります。ご理解とご協力をお願いします。
処理開始区域
・中野1丁目の一部区域(18番の一部、19番の全部、22番~23番の全部、24番の一部)
処理開始区域面積
・0.85ha
お問い合わせ先
管理課業務係 0439−56−1258
平成29年7月1日から、中野1丁目の一部区域で、下水道の処理を開始しました。
下水道は、生活排水の浄化処理やトイレの水洗化、大雨による浸水の防止、さらには川や海の水質保全など生活環境の向上のため様々な役割を果たしています。
処理開始後、区域にお住いの方には、浄化槽の廃止工事や敷地内排水設備の改造工事をお願いすることになります。ご理解とご協力をお願いします。
処理開始区域
・中野1丁目の一部区域(8~9番の各一部、20~21番の全部、24~26番の各一部)
処理開始区域面積
・1.84h
お問い合わせ先
管理課業務係 0439-56-1258