受益者負担金を納期限までに納めないと納期限の翌日から納付の日まで期間に応じた延滞金の割合により延滞金が発生します。
納期限の翌日から 1ヶ月を経過する日までの期限(1) |
納期限の翌日から 1ヶ月を経過した日以降の期限(2) |
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令和4年1月1日から 令和5年12月31日 |
2.4% | 8.7% |
令和3年1月1日から 令和3年12月31日 |
2.5% | 8.8% |
平成30年1月1日から 令和2年12月31日 |
2.6% | 8.9% |
平成29年1月1日から 平成29年12月31日 |
2.7% | 9% |
平成27年1月1日から 平成28年12月31日 |
2.8% | 9.1% |
平成26年1月1日から 平成26年12月31日 |
2.9% | 9.2% |
(1)納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期限
年7.3%の割合を適用します
ただし延滞金特例基準割合が年7.3%を下回る場合は、延滞金特例基準割合+1%となります。
(2) 納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降の期限
年14.5%の割合を適用します。
ただし延滞金特例基準割合が年7.3%を下回る場合は、延滞金特例基準割合+7.3%となります。
※ 延滞金特例基準割合とは、租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合です。
延滞金は次の計算式により算出します。
(1)納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期限
負担金額×延滞日数×延滞金の割合÷365
(2)納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降の期限
負担金額×(延滞日数-最初の1ヶ月の日数)×延滞金の割合÷365
(3)延滞金=(1)+ (2)
延滞金・・・100円未満の端数切捨て
負担金額・・・1,000円未満の端数切捨て
(1) 負担金額が2,000円未満の場合
(2) 算出した延滞金が1,000円未満の場合
0439-56-1258 (総務課 業務係)