受益者負担金を納期限までに納めないと納期限の翌日から納付の日まで期間に応じた延滞金利率により延滞金が発生します。
平成25年12月31日まで・・・・・・・・年7.25%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで・・・・年2.9%(特例基準割合(1.9%)+1%)
平成25年12月31日まで・・・・・・・・年14.5%(本則)
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで・・・・年9.2%(特例基準割合(1.9%)+7.3%)
※特例基準割合とは、租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する割合(各年の前々年の10月から前年の9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均)に、年1%を加算した割合です。
延滞金は次の計算式により算出します。
延滞金=(負担金額×A×Y÷365)+(負担金額×B×Z÷365)
延滞金・・・100円未満の端数切捨て
負担金額・・・1,000円未満の端数切捨て
A・・・納期限がH25.12.31までの場合7.25%
納期限がH26.1.1以降の場合2.9%
B・・・H25.12.31までの利率14.5%
H26.1.1以降の利率9.2%
Y・・・納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの日数
Z・・・納期限の翌日から1ヶ月を経過した日の翌日から、納付した日までの日数
(1)負担金額が2,000円未満の場合
(2)算出した延滞金が1,000円未満の場合
0439-56-1258 (管理課 業務係)