下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規程により次の公共下水道事業を変更するため、同法施行令(昭和34年政令第147号)第3条の規程により当該公共下水道事業計画の変更に伴う案の縦覧を行います。なお、この案についてご意見のある方は、縦覧期間終了の日までに意見書を提出することができます。
君津富津広域下水道組合公共下水道事業計画
0439-56-1228(建設課 計画係)