公共下水道管理者(君津富津広域下水道組合管理者)以外の者が公共下水道の施設に関する工事を行うときは、下水道法第16条に基づき君津富津広域下水道組合管理者の承認を受ける必要があります。
以下のようなケースでは申請者(事業者)の施工による下水道工事となりますので、下水道法第16条に基づき、君津富津広域下水道組合管理者(当組合建設課)に申請していただく必要があります。
なお、これらの工事については、申請者が工事施工者となる当組合指定工事店(指定工事店一覧掲載業者https://kimitsufuttsu-gesui.jp/residents/connection/)と契約のうえ行っていただきます。
下水道施設工事施工承認申請(下水道法第16条関係)に係る書類については、以下からダウンロードできます。
公共下水道施設工事等の施工承認申請(下水道法第16条)後、着工7日前までに着工届を提出してください。
下水道法第16条申請にともなう
下水道法第24条(行為の制限等)の許可申請について
問い合わせ先 建設課管理係
開発行為許可通知書の写し(注1)、案内図、土地利用計画図、計画平面図、排水計画図、下水道工事に係る数量表、公共桝、取付管、下水道管の平面図・断面図・構造図を添付し、正副2部提出してください。
なお、申請書の提出前に事前協議として、開発行為により増加する雨水及び汚水排出に係る計算書を作成のうえ提出し、承認を得てください。計算に必要な資料についてはお問い合わせください。
(注1)申請時点において開発行為許可通知書が許可権者から発行されていない場合、後日の提出として差し支えありません。
その場合は許可権者の受付印が押印された開発行為許可申請書の写しをご提出ください。
ただし、許可されなかった場合は下水道工事に係る当該施工承認を取り消します。
案内図、計画平面図、排水計画図、下水道工事に係る数量表、公共桝、取付管、下水道管の平面図・断面図・構造図を添付し、正副2部提出してください。
ただし、新築の集合住宅を整備する際や区域外流入を伴う場合は開発行為に該当する場合と同様の書類を提出してください。
開発行為に該当するかどうかは以下の各市HPにおいてご確認ください。
君津市 開発行為について https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/28/666.html
富津市 開発行為について https://www.city.futtsu.lg.jp/0000000109.html#index-1-3
工事着手後に施工内容や期間等に変更が生じた場合は、担当課へ協議のうえ、変更申請をしてください。
工事着手前に変更が生じた場合も同様の取り扱いとなります。
下水道法第16条申請にともなう下水道法24条(行為の制限等)の許可申請について
問い合わせ先
0439-56-1256(建設課 管理係)
問い合わせ先
0439-56-1256(建設課 管理係)
このページに関する問い合わせ
0439-56-1228(建設課 計画係)
0439-56-1256(建設課 管理係)