公共下水道に関する工事を行うときは

公共下水道管理者以外の者が行う公共下水道工事の施工承認について(下水道法第16条に基づく工事)

下水道法第16条に基づく工事の手続きについて

公共下水道管理者(君津富津広域下水道組合管理者)以外の者が公共下水道の施設に関する工事を行うときは、下水道法第16条に基づき君津富津広域下水道組合管理者の承認を受ける必要があります。

申請が必要となるケース

以下のようなケースでは申請者(事業者)の施工による下水道工事となりますので、下水道法第16条に基づき、君津富津広域下水道組合管理者(当組合建設課、管理課)に申請していただく必要があります。
なお、これらの工事については、申請者が工事施工者となる当組合指定工事店(指定工事店一覧掲載業者https://kimitsufuttsu-gesui.jp/residents/connection/)と契約のうえ行っていただきます。

  • 開発行為に伴い下水道本管、マンホール、取付管、公共汚水ます等を新設する場合
  • 区域外流入に伴い下水道本管、マンホール、取付管、公共汚水ます等を新設する場合
  • 1戸または1区画の宅地に2箇所以上の公共汚水ます等を新設する場合
  • 土地の分割等により新たに公共汚水ます等を設置する場合
  • 公共汚水ます等を移設、撤去する場合

提出書類の様式

下水道施設工事施工承認申請(下水道法第16条関係)に係る書類については、以下からダウンロードできます。

工事施工前の手続き

公共下水道施設工事等の施工承認申請(下水道法第16条)後、着工7日前までに着工届を提出してください。

下水道法第16条申請にともなう
下水道法第24条(行為の制限等)の許可申請について

問い合わせ先 管理課管理係

※1(開発行為に該当する場合)提出先:建設課 計画係

開発行為許可通知書の写し(注1)、案内図、土地利用計画図、計画平面図、排水計画図、下水道工事に係る数量表、公共桝、取付管、下水道管の平面図・断面図・構造図を添付し、正副2部提出してください。
なお、申請書の提出前に事前協議として、開発行為により増加する雨水及び汚水排出に係る計算書を作成のうえ提出し、承認を得てください。計算に必要な資料についてはお問い合わせください。


(注1)申請時点において開発行為許可通知書が許可権者から発行されていない場合、後日の提出として差し支えありません。
その場合は許可権者の受付印が押印された開発行為許可申請書の写しをご提出ください。
ただし、許可されなかった場合は下水道工事に係る当該施工承認を取り消します。


※2(開発行為に該当しない場合)提出先:管理課 管理係

案内図、計画平面図、排水計画図、下水道工事に係る数量表、公共桝、取付管、下水道管の平面図・断面図・構造図を添付し、正副2部提出してください。
ただし、新築の集合住宅を整備する際や区域外流入を伴う場合は開発行為に該当する場合と同様の書類を提出してください。

※3 工事については公益社団法人 日本下水道協会が監修する「下水道施設計画・設計指針と解説」に基づき実施してください。

開発行為に該当するかどうかは以下の各市HPにおいてご確認ください。

君津市 開発行為について https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/28/666.html

富津市 開発行為について https://www.city.futtsu.lg.jp/0000000109.html#index-1-3

※4 代理人が協議、書類の提出等を行う場合はご提出ください。

工事施工中の手続き

工事着手後に施工内容や期間等に変更が生じた場合は、担当課へ協議のうえ、変更申請をしてください。
工事着手前に変更が生じた場合も同様の取り扱いとなります。

※5 対象箇所の変更前後の内容を記載のうえ、関係図面を添付し、正副2部提出すること。

下水道法第16条申請にともなう下水道法24条(行為の制限等)の許可申請について

問い合わせ先

0439-56-1256(管理課 管理係)

工事完了後の手続き

当組合への公共下水道施設の寄付申し込み、移管について

問い合わせ先

0439-56-1256(管理課 管理係)

※6 完成出来形図、数量表、材料承認に係る資料、工事写真帳を添付し提出してください。書類の提出後、必要に応じて工事現場の検査を行います。

このページに関する問い合わせ

0439-56-1228(建設課 計画係)

0439-56-1256(管理課 管理係)