下水道の整備により特別の利益を受ける方(受益者)から、その受ける利益の限度において下水道建設費の一部を負担していただくものです。
この制度は、都市計画法第75条の規定に基づき定められた「君津富津広域下水道組合都市計画事業受益者負担に関する条例」を根拠としております。
なお、受益者負担金は、固定資産税などとは異なり土地に対して1回限り賦課されるものです。
賦課対象区域の土地所有者または土地に対して権利を持っている方(地上権、借地権など)に負担していただきます。
受益者負担金は、負担区域内に所有する土地の面積に「単位負担金額」を乗じた金額となります。
「単位負担金額」の算出は、負担区域内の末端汚水管渠の建設費から国や県の補助金などを差し引いた額に負担率をかけ、これを当該負担区域の総面積で除した1㎡あたりの単価となります。
負担区名 | 賦課年度 | 単位負担金額 |
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第1負担区 | 平成元年度、平成2年度、平成3年度、平成8年度 | 465円 |
第2負担区 | 平成11年度 | 640円 |
第3負担区 | 平成18年度、平成20年度、平成22年度 | 660円 |
第4負担区 | 平成28年度、平成29年度、平成30年度、令和元年度、令和6年度 | 705円 |
第4負担区内に151m2の土地を所有している場合
単位負担金額 705円
705円×151m2=106,455円
受益者負担金額= 106,450円(10円未満切り捨て)
納付の方法には、分割払いと一括払いの2種類があります。
どちらの場合でも当組合から送られてくる納入通知書に現金を添えて、納期限までに取扱い金融機関、または当組合窓口にてお支払いください。
算出した金額を5か年に分割し、さらに年4回に分け、計20回の分割でお支払いください。
一括支払いは、1年分一括払いと残り年度分一括払いの2種類が選択でき、一括納付報奨金が受けられます。
千葉銀行、千葉興業銀行、京葉銀行、千葉信用金庫、君津信用組合、中央労働金庫、君津市農業協同組合(本店除く)、館山信用金庫、東日本信用漁業協同組合連合(本所、木更津営業所)
受益者が変わったときは下記様式による届け出が必要です。
延滞金が加算されますので、必ず納期限までに納付してください。
負担区域内に所有する土地が農地や山林等の場合や、受益者が震災等の災害を受けたときなどは、徴収を一時的に猶予する制度があります。
また、負担区内に所有する土地が公共用地や墓地等の場合は、減免を受けることが出来ます。
*猶予や減免の率、期間等はその土地の利用状況により異なります。
詳しくは、ご相談ください。
0439-56-1258 (総務課 業務係)